2012年度の沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。
最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。
最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。
自分の賃金を確認してみましょう。
最低賃金に違反している場合は、沖縄県労連にご相談ください。
最低賃金名 | 新賃金額 | 旧賃金額 | 発効発生日 |
沖縄県最賃賃金 | 653円 | 645円 | 2012年10月25日 |
特定(産業別)最低賃金 | |||
畜産食料品製造業 | 677円 | 671円 | 2012年12月9日 |
糖類製造業 | 686円 | 679円 | 2012年12月8日 |
清涼飲料、酒類製造業 | 680円 | 674円 | 2012年12月12日 |
新聞業 | 759円 | 744円 | 2012年12月1日 |
各種商品小売業 | 676円 | 668円 | 2012年12月5日 |
自動車(新車)小売業 | 681円 | 671円 | 2012年12月2日 |
■特定最低賃金の適用除外
① 18歳未満又は65歳以上の方。
② 雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。
③ 清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。
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