2012年度の沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。

最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。

最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。

自分の賃金を確認してみましょう。

最低賃金に違反している場合は、沖縄県労連にご相談ください。

 

 最低賃金名  新賃金額  旧賃金額  発効発生日
 沖縄県最賃賃金  653円  645円  2012年10月25日
 
特定(産業別)最低賃金
 畜産食料品製造業  677円  671円  2012年12月9日
 糖類製造業  686円  679円  2012年12月8日
 清涼飲料、酒類製造業  680円  674円  2012年12月12日
 新聞業  759円  744円  2012年12月1日
 各種商品小売業  676円  668円  2012年12月5日
 自動車(新車)小売業  681円  671円  2012年12月2日

■特定最低賃金の適用除外

 ① 18歳未満又は65歳以上の方。

 ② 雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。

 ③ 清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。