2013年度の沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。
最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。
最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。
自分の賃金を確認し、 最低賃金に違反している場合は、沖縄県労連にご相談ください。

 最低賃金名  新賃金額  旧賃金額  発効発生日
 沖縄県最賃賃金  664円  653円  2013年10月26日
特定(産業別)最低賃金
 畜産食料品製造業  683円  677円  2013年12月11日
 糖類製造業  693円  686円  2013年12月5日
 清涼飲料、酒類製造業  686円  680円  2013年11月23日
 新聞業  768円  759円  2013年11月28日
 各種商品小売業  685円  676円  2013年11月29日
 自動車(新車)小売業  693円  681円  2013年11月29日

■最低賃金に加えない賃金と手当

①精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当

②臨時に支払われる賃金

③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

④時間外割増賃金、休日労働割増賃金

■特定最低賃金の適用除外

 ① 18歳未満又は65歳以上の方。

 ② 雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。

 ③ 清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。