健康保険の被保険者が,病気や怪我(労災事故を除く)のため仕事ができず,休業した場合は休業4日目から,健康保険から傷病手当金が支給されます。

ところが,ある条件が揃ってしまうと傷病手当金が打ち切りになってしまうのです。

こんな酷い話はありません。

退職後に傷病手当金を受給できる要件

退職後に傷病手当金が受給できる要件は次のようになっています。


<けんぽ協会のHPから>

Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?

A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

(資格喪失後の継続給付)

・保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)


次のような場合に打ち切りが!

就職により健康保険の被保険者資格を取得して半年経った頃,病気で休業しなければなならくなりました。

そこで,健康保険から傷病手当金をもらいながら,休業することになりました。

会社の就業規則では,休職期間は3か月で,「休業期間が満了する日までに復職ができない時は退職」と定められています。

3か月の休業期間が満了する時点で,復職できるまでに体調が回復しなかった時は,やむなく退職せざるを得なくなります。

この事例でいきますと,休業期間中は受けられた休業手当金が,退職と同時に打ち切られてしまうのです。

被保険者期間は就労した6か月と休業中の3か月で9か月となるため,「あなたは被保険者期間が1年に満たないため,傷病手当金をもらう資格はありません。よって,打ち切りです」となるのです。

雇用保険の受給資格も満たしていませんので,失業給付を受けることもできません。

このような場合,労働者はどうやって生活しろというのでしょうか。

生活保護を受けろとでも言うのでしょうか。

こんな酷い制度は改善すべきです。

被保険者期間の長短にかかわらず,退職の時点で傷病手当金を受けていた労働者に対しては,退職後も傷病手当金を支給する制度に改めるべきと考えます。