労働審判に限らず、裁判所で問題を解決するためには、訴えるための書面を提出しなければなりません。
通常の裁判であれば訴状と呼ばれるものです。
労働審判の場合、申立書と言います。
代理人をつけずに、自分で労働審判を申立てる場合、まず、この申立書を作成し、裁判所に提出しなければなりません。
労働審判の場合、訴える側を申立て人、訴えられる側を相手方と呼びます。
代理人をつけるか、代理人をつけずに自分でがんばってみるか、ということになります。
このような用語を使い、申立書に記載しなければならない事項を記載して作成することになります。
労働審判制度―その仕組みと活用の実際 を参考にして作成することをお薦めしますが、東京地裁のホームページでもサンプルを掲載していますので、参考にしてみてはいかがでしょうか?
東京地裁のホームページ 申立書・答弁書のサンプル書式など
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