2019年の沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。

最低賃金に違反する賃金は無効となり、最低賃金が適用されることになります。

最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求することができます。

自分の賃金を確認し、 最低賃金に違反している場合は、沖縄県労連にご相談ください。

電話番号は、フリーダイヤル 0120ー378-060

 最低賃金名  最低賃金額  発効発生日
 沖縄県最賃賃金  790円  2019年10月3日
特定(産業別)最低賃金
 新聞業  835円  2019年11月15日
 自動車(新車)小売業  790円 これらの業種に関する特定最低賃金の改定がなされなかったことにより、
2019年10月3日から
地域別最低賃金
が適用されることになります。
 各種商品小売業  790円
 糖類製造業  790円
 畜産食料品製造業   790円
 清涼飲料、酒類製造業  790

最低賃金に加えない賃金と手当

①精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④時間外割増賃金、休日労働割増賃金、深夜割増賃金

特定最低賃金の適用除外

①18歳未満又は65歳以上の方。
②雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。
③清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。