■2020年の沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。
最低賃金に違反する賃金は無効となり、最低賃金が適用されることになります。
最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求することができます。
自分の賃金を確認し、 最低賃金に違反している場合は、沖縄県労連にご相談ください。
電話番号は、フリーダイヤル 0120ー378-060
最低賃金名 | 最低賃金額 | 発効発生日 |
沖縄県最賃賃金 | 792円 | 2020年10月3日 |
特定(産業別)最低賃金 | ||
新聞業 | 835円 | 2019年11月15日 2020年の改定がなされなかった事により、19年海底の額が適用されます。 |
自動車(新車)小売業 | 792円 | これらの業種に関する特定最低賃金の改定がなされなかったことにより、2020年10月3日からは、地域別最低賃金が適用されることになります。 |
各種商品小売業 | 792円 | |
糖類製造業 | 792円 | |
畜産食料品製造業 | 792円 | |
清涼飲料、酒類製造業 | 792円 |
■最低賃金に加えない賃金と手当
①精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④時間外割増賃金、休日労働割増賃金、深夜割増賃金
■特定最低賃金の適用除外
①18歳未満又は65歳以上の方。
②雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。
③清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。
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