労働基準法第37条で、労働者を週40時間、一日8時間を超えて働かせた場合、2割5分以上の残業手当を支払うことが、使用者に義務付けられています。
しかし、実際には残業手当を支払っていない会社が少なくありません。
労働者も、残業手当を請求すると会社から解雇されるのではないか、嫌がらせ・バワハラを受けないかという心配から、なかなか請求できない場合もあります。
労働者が残業したのに、残業手当をもらっていない場合、退職した後でも請求できます。
労働基準法第115条には、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と定めています。
この規定は、在職しているかどうかの区別はしていませんので、退職した場合でも、残業手当に限らず、2年以内の賃金については請求できることになります。