経営者に解雇を告げられた場合には、予告期間がある場合と、「明日から来なくていい」式の即時解雇があります。

予告期間がある場合には、その期間に「解雇には同意できないので引き続き働かせてほしい旨の意思表示をはっきりしておくことが大事です。

経営者が解雇の意思を撤回しない場合には、解雇の理由を書面でくれるよう請求しましょう。

労働基準法第22条2項は、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、解雇の理由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければならない旨を定めています。

なお、退職の日(解雇の日)を過ぎると、証明書を請求できないかと言うとそうでもなく、第22条1項にある退職の場合において、・・・退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合は、)使用者は遅滞なく交付しなければならないと定めていますので、退職時の証明書を請求できます。

即時解雇の場合は、その場で「解雇理由を書面でください」というのは、知識としてなかったり、解雇を告げられたショックで精神的に動揺して言えない場合が多いと思います。

それでは、「明日から来なくて良い」と言われた時はどう対応した方が良いのでしょうか?

解雇されたら労働組合に相談しよう

と書きましたが、口頭で即時解雇を言い渡され、その日のうちに頼りになる労働組合を見つけて相談できるとは限りません。

労働組合の相談担当によって、やり方はいろいろあるかと思いますが、沖縄県労連の場合は、「せめて三日は出勤しよう」と勧めています。三日の間に、

解雇は納得できない。

働かせてほしい。

という意思をきちんと表明し、
解雇の意思を撤回しないであれば、労基法に基づいて証明書を請求することを行うようにアドバイスしています。

大方の経営者の反応は、「解雇は撤回できない」、「首にしたんだからもう来るな」といった類のものですが、そこで言い争ったり、ましてや喧嘩する必要はありません。「また明日もお願いにきますので、再検討をお願いします」との感じで、おとなしく引き下がれば良いのです。
意思表示をはっきり行い、経営者の言い分を確認するのが目的ですから。