景気が悪くなると、企業はきまって人減らしに狂奔します。

現在も行われていますね。
派遣切り、期間工切り、正職員の希望退職、等々

人減らしの方法として、退職勧奨があります。
いわゆる肩たたきです。

ところが、退職勧奨と称して、特定の人間をターゲットにして、しつこくなされる肩たたきがありますが、これは実質的には指名解雇に等しいもので、限度を超えると不法行為とされ、損害賠償の対象になります。

あまりにしつこい退職勧奨・肩たたきについて、最高裁判所は下関商業高校事件の判決で、次のような基準を示しています。

① 出頭を命ずる職務命令が繰り返される。

② はっきりと退職する意思がない労働者に、新たな退職条件を提示するなどの特段の事情がないのに執ように勧奨を続ける。

③ 退職勧奨の回数や期間などが、退職を求める事情の説明及び優遇措置など退職条件の交渉に通常必要な限度にとどまらず、多数回、長期間にわたる。

④ 労働者に精神的苦痛を与えるなど自由な意思決定を妨げるような言動がある。

⑤ 労働者が希望する立会人を認めたか否か、勧奨者(会社側)の数、優遇措置の有無などについて問題がある。

このような五つの基準に照らして、社会的な相当性から逸脱し、半強制で執拗な退職勧奨は、許されません。

このような退職勧奨はもはや退職強要にあたるもので、会社の呼び出しに対する心構えとして、

退職強要撃退!!辞めないための10か条

をご参照ください。