年次有給休暇(年休)を取得したときに、支払われる賃金は、経営者が勝手に決めるべきものではなく、ちゃんと、法律にもとづいて支払われなければなりません。

労働基準法第39条6項は、「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間について、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金をし払わなければならない。」と定めています。

また、過半数労働組合又は過半数代表者との協定により、健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めた場合は、これによらなければなりません。

労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」と定めていますので、平均賃金通常の賃金標準報酬日額が最低賃金を上回る場合に、最低賃金しか支払わないのは、この条項に違反し、無効となります。

平均賃金通常の賃金標準報酬日額のうち、労働者にとって最も良いと思われるのは、一般的に考えて通常の賃金ですので、会社に対して通常の賃金を支払うよう要求しましょう。