会社も生きものですから、経済の状況によって儲かる場合もありますし、赤字の場合もあります。
場合によっては倒産してしまう場合もあります。
倒産と一口に言われますが、裁判所が関与する破産、民事再生、会社更生などの手続きも「倒産」と呼ばれます。
裁判所などの関与を避けて行う任意整理などの方法も倒産ですし、社長が夜逃げしてしまっった場合なども倒産となります。
会社を清算していく手続きである破産や、会社を再建していく手続きである民事再生、会社更生などの違いはあっても、使用者は労働基準法第20条「解雇の予告」を守らなければなりません。
使用者は、倒産によって事業の継続が不可能となった時
倒産しても事業は継続するが、これまでの人員を抱えることができず、従業員を整理する場合
などには、労働者に対して解雇を通告する必要があります。
当然、30日前の予告又は手当の支払い義務はありますので、労働者としてはその義務を果たすよう要求できます。
会社が倒産してしまうと「仕方がない」とあきらめてしまいがちですが、あきらめにずにがんばりましょう。
もちろん、会社が倒産しても、これまで働いてきた賃金を支払ってもらうのは当然のことですので、これもきちんと請求しましょう。
ただし、会社がなくなってしまってからでは手遅れとなってしまいますので、会社が倒産した、あるいは倒産しそうという情報をキャッチした時点で、債権の確保に向けた行動を起こすことが大事です。