法人企業であれば、週30時間以上働く労働者を1人でも雇用すると社会保険(厚生年金と協会健保)への加入が義務付けられています。

労働者が離職すればこれまで加入していた保険から離れて、再就職した先の会社で社会保険に加入することになります。
あるいは、国民健康保険や国民健康保険に加入することになります。
会社は社会保険事務所に対して、労働者が離職したことの届出書と一緒に社会保険証を返還することになります。

それでは、解雇された労働者が解雇の効力を争う場合には、社会保険の取扱いはどのようになるのでしょうか?

会社は、労働者を解雇すれば労働者に対して、社会保険証の返還を求めてきます。

会社の言うままに社会保険証を返せば解雇を認めたことになると考えて、社会保険証の返還を拒んだとしても、どの道、会社が年金事務所に対して、離職した旨の届け出をすれば社会保険証を使用することはできません。

返還しないことにそれほど重要な意味はありませんので、さっさと返還して次のステップに進むことが良いのです。

労働者が解雇の効力を争っている場合であっても、年金事務所は会社の届け出を受理します。

ですから、労働者としては返還しないことに労力をかけるより、年金であれば国民年金、健康保険は国民健康保険(または協会健保への任意継続)への加入手続きをとりましょう。

争いの結果解雇が撤回され、「解雇」期間中も従業員としての地位にあったということになれば、争議解決の時点で社会保険に関する清算を行うような解決の仕方をすれば良いのです。

すなわち解雇された時点にさかのぼって、会社の社会保険の被保険者としての資格を回復し、保険料の払い戻し等を行います。