人間、働きづめではくたびれてしまいます。働き過ぎると心身の健康を損ねてしまいます。
そのため、心身の疲労を回復し、健康で働けるようにするための措置として、労働基準法では休日のほかに、一定日数の休暇を有給で保障しています。

この制度が年次有給休暇です。
労働基準法第39条は、年次有給休暇(年休)に関して、次のように定めています。

使用者は、その雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

雇い入れの日から起算するとなっていますので、例えば4月1日に採用された労働者は、6箇月後の10月1日には、10労働日の年次有給休暇が発生することになります。

年休は、下記のように増えていきます。

雇い入れ~6か月           0日
6か月を超え~1年6か月     10日
1年6か月を超え~2年6か月  11日
2年6か月を超え~3年6か月  12日
3年6か月を超え~4年6か月  14日
4年6か月を超え~5年6か月  16日
5年6か月を超え~6年6か月  18日
6年6か月を超え~         20日

6年6か月を超える部分については、使用者は20日より多く付与する法律上の義務はありません。

ただし、労働基準法は最低限の基準を定めた法律ですので、労使間の合意によって上積みすることは可能です。