本日(7月12日)の琉球新報紙に「『訴訟告知』はがきに注意 個人宅に架空請求」の見出しで,下記のような記事が載っていた。
6日頃から「消費生活相談センター」を名乗って,訴訟告知確認書と書かれたはがきが個人宅に届いている。
県消費生活相談センターには,うるま市,宜野湾市,嘉手納町などから相談が寄せられ,高齢者が多いという。
そのはがきには,民事訴訟が起こされており,連絡がない場合は給与や不動産が差し押さえの対象となると記載されているとのこと。
裁判を起こされたというはがきが舞い込むと,びっくりするのは当たり前で,多分,私でもはがきを見た瞬間,心がざわつくと思う。
落ち着いて,考えることが必要です。
裁判を起こされると裁判所からの呼出状がくる
はがきには,「○○の件について」という肝心な点が記載されていいない。
その点から眉唾ものと思って良い。
本当に裁判を起こされているのであれば,いずれ裁判所から呼出状と一緒に訴状が届きます。
訴状もこないで,訴えた側が「告知書」を送付するなど,まずないと考えて良い。
差し押さえは提訴しただけでは出来ない
差し押さえは,裁判に訴えただけではできない。
実際に裁判となり,判決が出て,その判決が確定し,それでも判決に従わないときに,強制執行の手続きを経て差し押さえとなります。
財産を差し押さえる場合には,訴えた側が勝手にやるのではなく,執行官が行う。
給料差し押さえて場合は,裁判所から会社に通知がいき,会社が差し押さえ分の金額を,給料から差し引くことになる。
「裁判は,訴えました。一方的に取り下げます。ということはできない。取り下げるには訴えられた側の同意が必要」
と,以前,弁護士から聞いたことがある。
このようなはがきが舞い込んだら無視する方がよい。
下手に,電話などしてしまうと,ナンバーディスプレイで電話番号が詐欺集団に知られてしまい,脅し続けられることになりかねない。
それでも不安な気持ちになるのは当然ですから,本物の「消費生活センター」に相談しよう。