派遣先の上司からパワハラ・セクハラを受け、挙句の果てに解雇されるという理不尽な扱いを受けた女性労働者が、謝罪と再発防止を求めていたたたかいは、6月27日、派遣元との間で下記の合意が成立し解決しました。
1、パワハラ・セクハラに対する口頭での謝罪
2、派遣元企業は、再発防止に向けて取り組む。
3、賃金2か月文に相当する和解金の支払い。
詳しい内容は、おきなわ青年ユニオンのブログで閲覧できます。
2010年7月29日付のしんぶん赤旗13面、西日本のページに、「セクハラ・パワハラ受け解雇 女性労働者に派遣元が謝罪 再発防止へ就業規則の明文化」の見出しで記事が掲載されています。