沖縄県浦添市の卸売業の会社を相手に、ユニオン組合員が不払いとなっている残業代の支払を求めて、今日8月4日に提訴しました。

請求する金額は、付加金込みで約500万円超となります。

この会社では、タイムカードは設置されているものの、打刻を許されるのは出勤時のみで、退勤時には打刻することは禁じられていました。

このような状況ですので、出勤時間についてはともかく、退勤時間に関する客観的なデータはありません。

そのため、残業代の請求する前提となる勤務時間については、(1)おおよそ午後6時に最後の納品先での納品が終了し、(2)大よそ30分で会社に戻り、(3)帰社後には少なくとも2時間の残業をしていた、との主張です。

北部コースの配達を担当していた時は、高速道路を利用していましたので、ETC料金所の通過時刻ははっきりします。そこで、上記の考え方と同様、(1)ETCの通過時刻をもとに、(2)ETCの料金所から大よそ30分で会社に戻り、(3)帰社後には少なくとも2時間の残業をしていた、との主張になります。

労働時間を明確に立証できない事案で、裁判所がどのように事実認定を行うか、興味のある事案となっています。

なお、この事件でも残業代の計算には、沖縄県労連事務局長の手になる残業代等計算エクセルシートを使用しています。