沖縄県労連は、2009年4月1日付で、沖縄労働局長が任命した沖縄県最低賃金審議会の委員のうち、労働者を代表する委員の任命を取り消し、改めて任命しなおすことを求めて、行政不服審査法に基づいて、厚生労働大臣あてに不服審査請求を申し立てています。

その不服申立に対する意見陳述の場が11月10日に設定され、沖縄県労連を代表して嶺間信一事務局長が意見陳述を行いました。

嶺間事務局長は、沖縄労働局長が最賃委員に沖縄県労連から任命しないのは、

1、差別意思に基づくもの。
2、沖縄県労連に対する偏見に基づくもの。
であり、最賃委員の任命を公平に行うためには、
3、厚生労働大臣が率先垂範して、中央最低賃金審議会の委員に全労連から任命することが重要であること。

との意見を陳述しました。