沖縄県の最低賃金が下記のとおり、改訂されました。
使用者は、最低賃金より低い賃金で、労働者を働かせてはいけません。
最低賃金より低い賃金で働かされている場合には、沖縄県労連までご相談くださるか、最寄りの労働基準局に是正を求めて申告してください。
金額は、一時間あたりの金額(時給)です。
最賃名 | 新賃金額 | 旧賃金額 | 発効発生日 |
地域別最賃賃金 | 629円 | 627円 | 09/10/18 |
特定(産業別)最低賃金 | |||
畜産食料品製造業 | 663円 | 661円 | 08/12/6 |
糖類製造業 | 672円 | 670円 | 09/11/27 |
清涼飲料、酒類製造業 | 666円 | 664円 | 09/12/4 |
新聞業 | 724円 | 717円 | 09/12/4 |
各種商品小売業 | 657円 | 655円 | 09/12/2 |
自動車(新車)小売業 | 659円 | 657円 | 09/11/29 |
ただし、次に掲げる方は産業別最低賃金から除外され、地域別最低賃金の適用となります。 ・18歳未満または65歳以上の方 ・雇入れ後6か月未満で、技能習得中の方 ・清掃、片づけその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する方 |
○下記の賃金は、最低賃金には含まれません。
・精皆勤手当
・臨時に支払らわれる賃金
・1か月を超えるごとに支払らわれる賃金
・時間外、休日労働割増賃金等
○お問い合わせ先
・沖縄労働局賃金室(098ー868-3421)
那覇市おもろまち
・那覇労働基準監督署(098-868-8033)
那覇市おもろまち
・沖縄労働基準監督署(098-982-1263)
・名護労働基準監督署(0980-52-2691)
・宮古島労働基準監督署(0980-72-2303)
・八重山労働基準監督署(0980-82-2344)
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