沖縄県の最低賃金が下記のとおり、改訂されました。

使用者は、最低賃金より低い賃金で、労働者を働かせてはいけません。
最低賃金より低い賃金で働かされている場合には、沖縄県労連までご相談くださるか、最寄りの労働基準局に是正を求めて申告してください。

 金額は、一時間あたりの金額(時給)です。

 

最賃名 新賃金額 旧賃金額 発効発生日
地域別最賃賃金 629円 627円 09/10/18
 
特定(産業別)最低賃金
畜産食料品製造業 663円 661円 08/12/6
糖類製造業 672円 670円 09/11/27
清涼飲料、酒類製造業 666円 664円 09/12/4
新聞業 724円 717円 09/12/4
各種商品小売業 657円 655円 09/12/2
自動車(新車)小売業 659円 657円 09/11/29
 ただし、次に掲げる方は産業別最低賃金から除外され、地域別最低賃金の適用となります。
 ・18歳未満または65歳以上の方
 ・雇入れ後6か月未満で、技能習得中の方
 ・清掃、片づけその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する方

○下記の賃金は、最低賃金には含まれません。
 ・精皆勤手当
 ・臨時に支払らわれる賃金
 ・1か月を超えるごとに支払らわれる賃金
 ・時間外、休日労働割増賃金等

○お問い合わせ先
 ・沖縄労働局賃金室(098ー868-3421)
  那覇市おもろまち
 ・那覇労働基準監督署(098-868-8033)
  那覇市おもろまち
 ・沖縄労働基準監督署(098-982-1263)

 ・名護労働基準監督署(0980-52-2691)

 ・宮古島労働基準監督署(0980-72-2303)

 ・八重山労働基準監督署(0980-82-2344)