那覇市にある成道学園(代表者理事長 安里政晃)が,ユニオン組合員(仮にBさんとしておきます)を相手方として,労働審判を申し立ててきました。

申立の趣旨は,「相手方が,申立人の専門学校ライフジュニアカレッジ事務局に勤務する労働契約上の義務があることを確認する。」というものです。

Bさんは,2015年6月にライフジュニアカレッジに有期雇用(求人票は正規職員)で採用され,英語科の教師として教壇に立ってきました。

2016年4月からは,英語科チーフに任命され,2017年3月には,ようやく「期間の定めのない雇用契約」となりました。

ところが,わずか4か月の7月,Bさんは学園から有期雇用の契約書を渡され,それにサインするように求められした。

当然,Bさんは納得できませんので応じませんでした。

その後,学園側は学生への事情聴取,Bさんの授業の見学,朝礼での「Bさんは学校の理念を覚えていない」と叱責するなどの行為を重ねてきました。

そして,今年の2月27日,学園は3月7日でBさんの教員としての職務は修了,4月以降は清掃員としての業務に従事すること,それができなければ自己都合退職すること,等を通告してきました。

その席上で学園常務は「Bさんはプライドが高いから清掃はできないでしょう。できないなら辞表を出して下さい。」と口にしています。

この言葉は,教師から清掃員への「配置転換」が何を意図しているかを示しています。

Bさんには,もちろん教師として生きてきたプライドがあります。

労働者としての誇りもあります。

学園の通告してきた清掃員を受けることはできません。

Bさんはこれまで何度も“教師としての仕事”を求めてきましたが,学園は認めようとしないため,出勤することができませんでした。

個人として,あるいはユニオンとして交渉してきましたが,合意に至ることができませんでした。

学園は,このまま出勤しなければ6月末で「就業規則条の懲戒規定に則った処分を下さざると得ない」と述べてきましたが,処分しないで労働審判申立を行ってきたものです。