10月24日から25日の両日、大分県日田市で全労連九州ブロック協議会のオルグ要請講座が開催された。

最初に全体会があり、その後分科会が持たれた。

全体会では、①労働審判、②労働委員会、③全労連共済についての講義がなされた。

私は別の分科会に参加する予定であったが、会場に到着すると九ブロから「労働審判分科会で進行役をやってほしい」とのことで、断る理由もないので急遽分科会を変更して、労働審判活用をテーマとする分科会に参加した。

分科会は、全体会で労働審判についてお話いただいた、長崎県の弁護士法人諫早総合法律事務所の中川拓弁護士も参加して行われた。

賃金未払いや解雇事件などについて、中川弁護士から事例を紹介し、その事例をもとに討議することにした。

時間の成約があるなかで一定の知識を習得するには、ポイントを決めて討論することが必要になるので、次の3点に絞って討論をすすめることにした。

①申立の趣旨(何を請求するか)
②事件の重要な争点となるのは何か
③勝利するにはどのような証拠が必要で、それをどのように確保するか

以上の3点は、私が労働審判手続申立書を書く時に心している点でもある。

裁判というのは(厳密に言えば労働審判は非訴訟事件となるが)主張だけでは、必ずしも勝てるとは限らない。
主張を裏付ける証拠が物をいう世界である。

分科会に参加したメンバーが、どの程度知識を高めてくれたか定かではありませんが、困難なたたかいを抱えている熊本医労連から参加された方が「この分科会に参加して良かった」との感想を述べていたようですので、まあまあ進行役としての役割を果たせたのかなと胸をなでおろしている。

労働相談活動をしていると、様々な相談が寄せられるし、個別紛争として労働審判を活用する事案が出てくる。

代理人を依頼するかどうかは事案によるところもあるが、労働組合のオルグや役員は、どんな事案であれ労働審判手続申立書は作成できる力量を身に付けることが必要になっている。