2015年度の沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。 最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。 最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。 自分の賃金を確認し、 最低賃金に違反している場合は、沖縄県労連にご相談ください。
最低賃金名 | 新賃金額 | 旧賃金額 | 発効発生日 |
沖縄県最賃賃金 | 693円 | 677円 | 2015年10月9日 |
特定(産業別)最低賃金・・改正額がきまるまでは表中の旧賃金額が効力を有します。 | |||
糖類製造業 | 709円 | 700円 | 2015年11月26日 |
新聞業 | 783円 | 775円 | 2015年11月27日 |
各種商品小売業 | 702円 | 692円 | 2015年11月29日 |
自動車(新車)小売業 | 717円 | 705円 | 2015年11月28日 |
◆下記の最低賃金は改正がなく、地域最低賃金が適用されることになりました。 | |||
畜産食料品製造業 | 693円 | 683円 | 2015年10月9日 |
清涼飲料、酒類製造業 | 693円 | 686円 | 2015年10月9日 |
■最低賃金に加えない賃金と手当 ①精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当 ②臨時に支払われる賃金 ③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 ④時間外割増賃金、休日労働割増賃金
■特定最低賃金の適用除外 ① 18歳未満又は65歳以上の方。 ② 雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。 ③ 清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。
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