沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。

最低賃金に違反する賃金額は無効となり、最低賃金が適用されることになります。

最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求しましょう。

自分の賃金を確認してみましょう。

最賃名 新賃金額 旧賃金額 発効発生日
沖縄県最賃賃金 642円 629円 2010/11/5
 
特定(産業別)最低賃金
畜産食料品製造業 668円 661円 2010/12/5
糖類製造業 676円 670円 2010/12/8
清涼飲料、酒類製造業 671円 664円 2010/12/4
新聞業 737円 717円 2010/11/26
各種商品小売業 664円 655円 2010/11/28
自動車(新車)小売業 666円 657円 2010/11/27

沖縄労働局作成による周知チラシがダウンロードできます

ダウンロードはこちら