川崎市の「京浜交通」から再雇用を拒否され、「解雇」された労働者が、再雇用と賃金支払を求めていた訴訟で、横浜地裁川崎支部は、2月25日、再雇用の拒否は要件を欠いており無効として、再雇用と賃金支払を認める判決を出しました。

高齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)は、65歳まで働くことを希望する労働者を雇用することを義務付け、そのために、①定年制をなくす、②定年の年齢を引き上げる、③継続雇用制度を導入すること、のうちいずれかの方法による雇用を求めています。

継続雇用制度を導入するにあたっては、再雇用の基準について過半数労働組合又は過半数代表者との書面による協定を締結するしなければなりません。

判決は、この点について次のように判断しています。

被告(京浜交通)が導入した継続雇用制度の協定は、少数組合としか結んでおらず無効であり、同法の要件を欠いている。

また、協定に代わる就業規則についても、労働者の過半数代表者の意見をつけていないため無効で、同法付則の手続き要件を満たしていないとしています。

自交総連の自交労働者によれば、労働組合が多数分立するなか、

(1)従業員460人中、合わせても86人 しか加入していない2組合としか協定を結んでいない、

(2)その他の組合には1回説明しただけで努力したとは認められない、

として就業規則の改定を無効と判断、それにもとづく継続雇用拒否も無効としました。