kokuho-keigen.jpg事務所に配達される那覇市の「なは市民の友」をパラパラめくっていると、左の写真のお知らせが目につきました。

この軽減措置は、2010年4月から実施されている措置で、申請が必要です。

非自発的失業者とは、会社の倒産や解雇、退職勧奨など、自らの都合以外の理由で離職した人のことです。

また、形としては労働者自身が自ら退職を申し出て退職しているけれど、実際は「辞めたくないけど辞めざるを得なくなって」退職した人(特定受給資格者)も対象となります。

さらに、有期雇用労働者で、雇用の継続更新を希望したにも関わらず、期間満了として離職した人(特定理由離職者)も対象です。

国保税は前年の所得に対して課税されます。

前年には働いていたので一定の収入があったが、失業したことにより収入がなく、多くの場合は国保税を払うことが困難になります。

こうした事情のもとでは、滞納者が増えるばかりであり、失業している人の生命と健康が脅かされることになります。

そのため、このような軽減措置が実施されることになりました。

この制度の実現には、時の政府が慮って自発的にやったのではなく、労働者、国民の運動があったからこその制度です。

多くの方が制度を知り、活用することを期待します。

軽減措置は、前年所得の100分の30を所得としてみなし、所得割を算出することになっています。

軽減される期間は、離職日の翌日の属する月から、翌年度の末日までとなっています。

手続きは、雇用保険資格者証、国民健康保健保険者証、印鑑を持参して、役所の窓口で申請します。

なお、離職時に65歳未満であること、特定受給資格者(又は特定理由離職者)であることの要件は、いずれも充たすことがことが必要です。