会社が雇用保険関係の手続きを一切しないで、放置しいる場合があります。
そのような場合には、雇用保険はもらえないのでしょうか。
そんなことはありません。

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第4条では、「雇用保険の適用事業所の事業主は、事業が開始された日に保険関係が成立する」とし、第4条の2では事業開始から10日以内に必要な届出を行うよう定めています。

したがって、事業主が何の届出をしていなくても、保険関係は成立していることになっています。
保険関係が成立しているということは、労働者には受給する権利があるということです。

雇用保険に関する事務を取り扱うのはハローワーク(公共職業安定所)ですので、ハローワークに相談し、事業主に手続きをするよう指導してもらいましょう。

この届出を行わないことは「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

離職した後では、事業主が手続きをサボったりして、時間がかかることもありますので、在職中に、きちんと届出を行うよう要求していくことが大切です。

過去にさかのぼって納付できる保険料は2年となっていますので、たとえ勤続年数が20年あったとしても、2年分しか認められないことになってしまいますので、受給期間等で不利益をこうむることになってしまいます。