妊娠したことを会社に告げたとたん、解雇されました。あるいは、

妊娠したら会社を辞めなければならないことになっています。

今でも案外に耳にするこtですが、こんなことは許されません。
多くの働く女性の先輩たちが、会社にいじめられ、差別されながらも、たたかって勝ち得た権利

それが、事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法第65条第一項若しくは第二項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない
(男女雇用機会均等法=雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)なのです。

 

 労働基準法第65条第一項の規定による休業とは、産前6週間の休業
 第二項の規定による休業とは、産後8週間の休業  のことです。

しかし、面と向かって「解雇」と言う経営者はあまりいません。

おためごかしに言ってくるでしょう。

おめでとう。
あなたが我が社を去るのは残念だけれど、ゆっくり休んで元気なお子さんを産んでくれ。

いつ、退職するんだね。次の人を探さないといけないので、早く日を決めてくれないか?

などと、辞めなければならない雰囲気を作り出していきます。

そこで労働者は「会社は、私に辞めて欲しいんだな」と察し、だんだんと辞めなければいけないような所に追い込まれていきます。

妊娠しても、出産しても、働き続ける権利は、法律で保障されています。

経営者や上司が退職を促すようなことを言ってきた場合には、「私は辞めません。働き続けます」と、キッパリ拒否しましょう。

解雇を強行しようとするなら、「解雇は違法です。認めません」とキッパリ、意思表示しましょう。

とは言え、自分ひとりでがんばるのも疲れます。
職場に頼れる労働組合があれば、労働組合に相談しましょう。
もっとも、そのような労働組合があれば、そんな事態は起きないはずですから、選択肢としては現実的ではありません。

職場に労働組合がない場合には、地域の一人でも加入できる労働組合に加入し、一緒にたたかってもらいましょう。
沖縄県内の方であれば、沖縄県労連にご連絡いただければ幸いです。