新型コロナウィルスが雇用にも影響を与えています。
昨日も「観光バス会社 40人解雇」と報道されています。
営業を休止したホテルもあります。
こんなご時世だから、会社が労働者を解雇するのもやむ得ないかな?
との雰囲気がなきにしもあらず、ですが、それは全く違います。
労働者に解雇されるような落ち度があるわけではなく、会社の経営上の都合でなされる解雇を、整理解雇といいます。
整理解雇が有効とされるためには、4つの要件をすべて満たすことが必要です。
1 経営上の必要性があるかどうか
2 解雇を回避避する努力を尽くしたかどうか
3 解雇の人選に合理性があるかどうか
4 労働組合(労働者)と十分協議したかどうか
現在行われている解雇の多くは、会社からの一片の通知、あるいは電話一本で済まされています。
例え、会社が倒産状態にあろうが、民事再生を裁判所に申し立てて、再生開始を受けた会社であっても、要件を満たさない解雇は許されません。
休業の労働者に対しては、雇用調整助成金を申請し、助成金を受けて雇用は確保する
これは、解雇を回避する努力の一つです。
このような努力を行うことなく、「雇用保険を受けてもらう方が良い」など、いかにも労働者のことを考えてのような言動に惑わされることはありません。
仮に、これを機会に転職を考えている方であっても、何の補償もなく放り出されることに対して、怒りの声を上げていくことが必要です。
人を解雇するには、それなりの償いが必要だ!
そのことを、会社に教えてあげましょう。
そのためには、一人でも加入できる労働組合に加入して、がんばることをお勧めします。
全労連のフリーダイヤル 0120-378-060 にご連絡ください。
沖縄からの発信は、沖縄県労連につながります。
沖縄県労連は、3月27日(金)と28日(土)の両日、午前10時から午後7時まで、「観光産業で働く仲間の労働相談」を行います。
ぜひ、お気軽に 0120-378-060 までご連絡ください。