就活に苦労し、せっかく内定を得たのに、新型コロナウィルスを理由に、「採用内定の頼消し通知がきた」

そんな事態の遭遇している方は、たいへんショックだと推察します。

しかし、内定取り消し通知を受けて、「まだ採用されていないから仕方ない」と諦めることはありません。

内定取り消しは、「いとも簡単にはできる」ものではないのです。

内定段階でも労働契約は締結されている。

採用内定の段階で、労働契約が締結されています。

ただし、始期付き(例えば「4月1日に入社」など)の契約であり、解約留保付き(例えば、「学校卒業を予定して内定を出したのに、卒業できなくなった場合は、内定を取り消すことができる」など)の契約です。

裁判例は、解約理由が内定者に存在しないにもかかわらず、会社側の都合での内定取り消しは、「客観的に合理的で社会通念上相当として是認できるものに限られる。」とされています。

厚生労働大臣も「内定取り消しは無効」と明言しています

加藤厚生労働大臣も「採用内定取り消しは無効」と述べています。
以下は、産経新聞のweb版の引用です。

 加藤勝信厚生労働相大臣も、3月19日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大による今春就職予定の学生らの採用内定取り消しについて、18日時点で13社21人分の通知があったと明らかにした。加藤氏は「事業主は最大限の経営努力を行ってほしい」と述べ、企業にできるだけ内定を取り消さないよう呼びかけた。
加藤氏は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取り消しは無効とされている」と指摘。その上で経済団体などに対し、引き続き防止を求める考えを強調した。

採用内定取り消しは「無効」であるとすれば、採用内定取り消しによって被った損害賠償を求めることが可能です。

採用内定を取り去れてお困りの方は、全労連のフリーダイヤル 0120-378-060 までご連絡ください。

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