2017年の最低賃金審議会での最低賃金審議に係る件と、最低賃金審議委員の任命に係る件について、沖縄県労連は情報公開法に基づいて情報の開示を求めました。

沖縄労働局長は、情報の一部を不開示としました。

最低賃金の審議に関する情報は、最低賃金額を決める決定的な場面は、多くが黒塗りとされ、どのような議論を経て最低賃金の引き上げ額が決められているのか、一切わかりません。

そこで、沖縄県労連は2017年12月に厚生労働省に対して行政不服審査法にもとづいて不服審査請求を行いました。

厚生労働大臣は、県労連の請求に対して自ら主体的に判断することをせず、総務省の情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査会「は沖縄労働局長の一部不開示は違法であるので取り消されるべき」との答申を、本年4月に行いました。

この答申を受けて、厚生労働大臣は「一部不開示は取り消す」との採決を5月21日に行いました。

ところが、沖縄労働局長は、一向に不開示となった部分の開示を行おうとしていません。

沖縄労働局の情報公開の担当課に「いつ公開するのか」と問い合わせても、「管轄するところ(最賃室)で検討する」とのことです。

審査会の答申が出たにも関わらず、なかなか裁決しようとしない厚生労働省に、5月21日に電話で問い合わせた際に、担当者が気になる発言をしていました。

発言の趣旨は、審査会が違法とした理由を解消すれば、開示しなくても良い、というものでした。

沖縄労働局長・賃金室は、厚労省担当者の言葉にそって、“どうすれば、公開しなくてすむのか”の検討を行っている可能性が高いと思われます。

沖縄労働局長は、自身が行った一部不開示が取り消されたのですから、潔く速やかに不開示とされた部分を開示すべきです。

この投稿の通気は、沖縄労働局長の対応が明確になった段階で再開することにします。