那覇市内に本社を置く株式会社Yと、女性労働者Xの解雇撤回を求めて、交渉にもならない2回目の「交渉」を持った。

会社側の出席者は那覇市に事務所をおいている某弁護士(Y1)と総務課長(Y2)、社長は留守だということで出席しない。

席について本題に入ると同時に、Y1弁護士「解雇は撤回できない。」ときた。

何故ですか?

との問いに対して、

Y1弁護士、YとXとの間に締結された労働契約書を示して、「それには臨時雇用と書いてある。」と言う。

確かに臨時雇用と書いてあります。しかし、契約期間は来年の1月31日までと書かれていますよ。契約期間中は労働者も自分の勝手な都合でやめられないし、会社も解雇できないのが有期雇用契約ですよ。

と反論すると、そのY1弁護士「それはあなたの見解であって、見解の相違だ。裁判で争いましょう。」ときたもんだ。

それで、裁判に勝てると本気で思っているのか、はたまた、どうせ裁判などできっこないと思っているのか、真意の程は定かではないが、前回の「団交」から、一歩も出ない主張となっているため、早々に引き上げてきた。

今回の解雇に至る経過の概要は次のようなものである。

Xは2009年12月、第二子出産のため産前・産後の休暇と育児休暇を取得したい旨、会社に申し出た。

この申し出を受けた会社は「そんなに長く休む人は要らない」(Y2)と、2010年1月18日付の書面で解雇を予告した。

その解雇予告通知書に記載されている文面は次のとおりである。

貴方は、就業規則第47条第3項により下記の理由により平成22年2月19日付けをもって解雇いたしますのでここに通知します。

理由

大手取引先が業務を他社へ移行したことによる急激な業績悪化による人員削減。

その時は、なんとか事無きを得て昨年平成22年2月1日から平成23年1月31日までを期間とすて雇用が継続され、育児休業中に平成23年2月1日から平成24年1月31日までとする労働契約を締結している。

そして、育児休業明けと同時に解雇してきたのである。

今回の解雇を予告した通知書も、日付と書体が変わっている以外は、一字一句昨年の解雇予告通知書と異ならない内容となっているのである。

会社Yの狙いは、「産前・産後休暇や育児休業など長期に休む人は要らない」という処でしょう。