残業手当を計算するには、時間給を算出したうえで
1時間当たりの賃金×1.25×残業時間
で、計算します。

この場合、賃金が時間給で決められている場合は簡単ですね。
例えば 1,000円×1.25
が残業時間1時間の賃金となります。

賃金が月給制になっている場合には、一時間当たりの賃金を計算しなければなりません。

その計算方法は、(1)賃金÷月の所定労働時間数 となります。

ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合には、
(2)賃金×12か月÷年間の所定労働時間数で計算します。

ほとんどの企業で、所定労働時間数は月によって異なると考えられますので、大方は(2)の計算方法となります。

このような、割増賃金の基礎となる賃金について、労働基準法施行規則第19条は、時間給の場合、日給の場合、週給の場合、月給の場合、出来高払い制の場合などについて、それぞれ定めています。
ご参照ください。