以前、シフト制でアルバイトしている学生から、「店長からLINEで翌日のシフトの連絡を受けて働いてきたが、グループを外され、シフトの連絡が来ないのでバイトができない」との相談を受けたことがある。
“今時は、解雇するのにそんな手を使うのか”と思ったものだった。
シフトが入らなければ仕事ができない。
「解雇」と言われなくても、労働者は実質的な解雇状態に陥れられる。
経営者にとって、何と便利なシフト制だ。
「我が社の働き方はシフト制」と言えば、雇用も休日も労働時間も会社が事由に決められる。
と思い込んでいる経営者がいるのには驚く。
雇用契約書の休日欄に「シフトが入らない日が休日」と書いておけば、1~2日どころか、1か月でも2か月でも休日にすることができる。
労働時間も、シフト制だから「今日は9時から10時までの1時間ね、明日は8時から19時までの10時間、その後1週間はシフト入りません」も可能とのことだ。
労働者にとって、1日、1週、1か月、何時から何時まで、何時間働くのは重要な労働条件だ。
だからこそ、労働基準法第15条で労働条件を明示することを義務づけている。
この15条を受けて、施行規則第5条で、明示すべき労働条件を列記している。
単に、「シフトによる」だけで、労働条件が明示されているとは言えない。
それにしても、第15条違反の罪が「30万円以下の罰金」とは軽すぎる。
労働基準法は「罰則を設けた強行法規」と言われるが、総じて罰則が軽すぎる。
ともあり、「シフト制」を口実に、解雇やまともでない労働条件で働かされている方は、全労連のフリーダイヤル0120-378-060 まで、お気軽にご連絡ください。ネット相談も可能です。
どちらの方法でも、お近くの全労連加盟組合が対応いたします。
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