労働者が仕事を失った時に、失業中の生活を支えるのが、雇用保険の失業給付です。

雇用保険では様々な給付を行っていますが、それらの中心となるものは何と言っても失業給付です。

失業した時に、実際いくら失業給付がもらえるのか、何日分もらえるのか、ということは切実な問題です。

国民は、どのような事情のもとであれ、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(憲法第25条)のですから、失業給付は失業流の労働者とその家族が、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる水準でなければなりません。

しかし、実際には本来のあるべき姿からかけ離れ、離職前6か月の賃金水準の応じた失業給付になっています。

それも、以前は6割から8割の範囲であったものが、今では5割から8割の範囲に給付水準が切り下げられています。

実際に失業給付はどれ程度もらえるのでしょうか。

8月1日から変更になった基準に基づいて計算してみましょう。

失業給付の計算は、離職時の年齢と賃金日額の組み合わせによって、下記の表のように給付率が異なっています。

 

29歳以下の場合

  賃金日額(w)   給付率   基本手当日額(y)
  2320円以上4840円未満  80%  1856円~3711円
 4640円以上11740円以下  80%~50%  3712円~5870円(※2)
 11740円超12880円以下  50%  5870円~6440円
 12880円  ー  6440円

 

30歳から44歳の場合

  賃金日額(w)   給付率   基本手当日額(y)
 2320円以上4840円未満   80%  1856円~3711円
 4640円以上11740円以下  80%~50%  3712円~5870円(※2)
 11740円超14310円以下  50%  5870円~7155円
 14310円  ー  7155円

 

45歳から59歳の場合

  賃金日額(w)   給付率   基本手当日額(y)
 2320円以上4840円未満  80%  1856円~3711円
 4640円以上11740円以下  80%~50%  3712円~5870円(※2)
 11740円超15740円以下  50%  5870円~7870円
 15740円  ー  7870円

 

60歳から64歳の場合

  賃金日額(w)   給付率   基本手当日額(y)
 2320円以上4840円未満  80%  1856円~3711円
 4640円以上10570円以下  80%~50%  3712円~4756円(※3)
 10570円超15020円以下  50%  4756円~6759円
 15020円  ー  6759円

上記の表のうち、赤字部分は上限額です。

 

現在、各地の最低賃金審議会で最低賃金の改訂論議がなされています。

すでに答申が出たところも多く、沖縄の最賃審議会も現行645円を8円引き上げて653円とする内容で答申しています。

29歳以下の労働者が、1日8時間、月22日、時給645円で働いたとすると、賃金月額は113520円となります。

賃金日額は、113520円×6か月÷180日で計算しますので、3784円となります。

3784円に該当する納付率は80%ですので、3027円となります。

注)実際に離職票に記載される賃金額は賃金月額の6月分であり、それから上の式により賃金日額を割り出すことになります。

また、賃金月額は基本給部分だけでなく、残業代や各種手当も含んでの総支給金額となりますので、ご自分で計算する場合はそれらの金額も除外しないでください。

 

次に、賃金日額が5000円と仮定した場合を計算してみます。

計算式は、y=(-3W²+70,720w)/71,000 となっていますので、式に当てはめて計算します。

そうすると、基本手当日額=(-3×5000×5000+70720✕5000)÷71000

=(ー75,000,000+353,600,000)÷71,000

=278,600,000÷71,000

≒3,923円ということになります。

給付率は約78%ですね。

 

厚生労働省のリーフレットにリックを張っておきます。さらに詳しくお知りになりたい方はご参照ください。

厚生労働省のページ「雇用保険の基本手当日額が変更になりました」

なお、基本手当は毎年8月に変更になります。上記のリンクは2012年8月1日から適用されるものです。