ある労働組合の広報紙に目をとおしていると、Q&Aのコーナーで次のような設問と回答が掲載されていた。

Q 週30時間以上働いているパートタイム労働者から、「10月1日から社会保険に加入することが必要と会社から言われた。制度が変わったのか?

A 「10月1日から全事業所を対象に、社会保険の加入対象が変更された。①1週間の所定労働時間、②一ヶ月の所定労働日数、その両方が正規職員の4分の3以上であれば、社会保険への加入が必要。

えっ?

と思ったのは「全事業所を対象」という箇所である。

「全事業所が対象」となるとするのは誤りで、501人以上の事業所である。より正確には、社会保険の被保険者が501人以上の事業所で、その事業所とは同一の事業所番号で括られる事業所となる。

その設問の方が、「全ての事業所が対象」と信じ込んだり、仕入れた知識として他の人にも入れた教えた場合はどうなるのだろうか?

答は明らかである。間違ったことを教えたことになり、無用な混乱を起こすかもしれないということが想像できる。

他山の石としたい。