中部地域に所在する会社を相手に、うまんちゅユニオンが申し立てていた不当労働行為救済事件が、本日和解により解決しました。
この事件は、ユニオンの賃金・一時金要求に対して、経営上の理由を並べ立てながら、経営状況についてまともな説明を行わず、ユニオンが要求した会計資料も一切示さない会社に対して、不誠実団交であり不当労働行為だとして労働委員会に救済申立をおこなったものです。
9月に労働委員会が職権による和解案を提示し、双方の意見を聴取しながら文言の調整を行い、本日和解が成立して解決しました。
和解内容の主要部分は、
1 議題に関し、必要に応じて資料を提示するなどして誠実に交渉する。
2 提示したりょうについて、原則として1部の持ち帰るを認める。
3 資料の持ち帰りを認めない場合には、合理的な理由を具体的に説明する。
となっています。
和解成立を機に、誠実に対応することを期待するものです。