琉球新報紙と一緒に配達される「週刊レキオ」という副読紙があり、読者の投稿欄もあります。

その「週刊レキオ」5月29日号に次のような投稿が載っていました。


  最近、私は弁当屋にパートタイム勤務で就職しました。初給料を受け取り、納得がいきません。県内の最低賃金と同じ時給664円というのは理解して入りました。ただ深夜22時から翌日5時までは2割5分増で830円になるはずです。それなのに700円で計算されていました。店主に尋ねたら「700円です」と言われ、どうするべきか考えています。

 店主は多忙らしく、その時以来、顔を合わせていません。今後、会った時に、ハッキリ「どうして正当な賃金を支払っていないのか」と聞かないといけないと思っています。
 深夜に起きて、努力して勤めているので納得がいく話し合いをしたいと思います。
(西原町おかず屋さっちゃん)


確かに、労働基準法第37条4項には「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の賃金の労働時間の賃金額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」 と定めています。

時給664円ですと、おかず屋さっちゃんの計算どおり割増賃金は830円であり、おかず屋の店主は1時間あたり130円の賃金不払いの罪を犯していることなります。
「罪を犯している」と書きましたが、残業代を払わないのは正しく犯罪です。
労働基準法第119条は罰則を定めた条文で、「次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」として、第37条もちゃんと載っていいます。
つまり、2割5分以上の深夜割増賃金を支払わない使用者は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」刑のある犯罪を犯している者となるのです。

ともあれ、不満だからやってられない、辞めると考えずに、使用者にちゃんと話をしようと考えるおかず屋さっちゃんに拍手を送ります。
そして、“一人でがんばっても限界があるなあ”と感じた時は、労働組合にご相談ください。
通話無料0120ー378-060にダイヤルすると、働く仲間の労働相談センター★沖縄県労連につながります。