仮処分手続きでは、期日に開かれるものを審尋と呼んでいます。
労働審判は審判を出す前に、必ず和解を試みることが法律上義務付けられているのに対して、仮処分事件では必ず和解を試みなければいけないとの制約はありません。
ですが、仮処分手続きでも、多くの裁判官はできるだけ和解で終了させようと努力します。
債権者と債務者双方の主張がほぼ出揃ったあたりで、和解の話が出てくるでしょう。

和解に持っていく仕方も裁判官によって異なってきます。
双方の主張をすり合わせながら、着地点を見つける仕方
裁判官で案を出して、その案が飲めるかどうか双方に回答を求める仕方
そんな感じです。

和解がまとまればその内容を審尋調書として作成し、裁判所から双方に送付します。
和解がまとまらなければ、裁判所は仮処分決定書を送付します。
通常の裁判は、法廷において判決言渡しがなされますが、仮処分の場合はそうではありません。
最後の審尋で裁判官は「●●頃出します」とおおよその目安となる時期言いますが、実際いつ出るのかについては、決定書が送付されて来ないと分かりません。

決定書の内容ですが、労働者が勝利する内容としては
1 地位保全と賃金の仮払を認めるもの。
2 賃金仮払だけを認めるもの
があります。

まれには、労働者の訴えを理由なしとして
3 却下とするもの
もないことはありません。