今日は給料日
給料をもらったら、家族に何かプレゼントでも買ってやろう
そんなささやかな幸せを打ち砕くのが
賃金の遅配です。
こんな時、あなたは会社が給料を払うまで、だまって待ちますか?
会社(事業主)が、労働者に賃金を払えない理由は、会社によって異なります。
■経営が苦しくて本当にお金がない。
■人員を減らすために、給料の支払を遅らせ、「こんな会社で働けるか」という雰囲気をつくりだしていく。
■新しい事業に投資するための資金を優先させ、賃金の支払は後回しにする。
しかし、どのような事情が会社(事業主)にあろうと、労働者の賃金を遅らせて良いという理由にはなりません。
お金がなければ借りてきてでも払うのが当たり前です。
他の支払いを優先して、労働者の賃金支払を後回しにすることは、許されません。
労働基準法第24条は、賃金の支払について、次のように定めています。
■ 賃金は、通貨(現金)で支払う。
■ 賃金は、直接労働者に支払う。
■ 賃金は、その全額を支払う。
■ 賃金は、毎月1回以上支払う。
■ 賃金は、一定の期日を決めて支払う。
賃金が給料日に支払われないということは、一定の期日を決めて支払うという原則に違反することになります。
問題を解決するには二つの方法があります。
その一つは、労働基準監督署に是正を申告することです。
もう一つの方法は、賃金の遅配(又は不払い)は、労働者全体の問題ですから、働く仲間が力を合わせて「給料日にはちゃんと給料を払え」と、経営者に要求することです。
そのためには、団体交渉権が保障されている労働組合をつくることが必要です。
いざという時のために証拠の資料を収集・保存するよう心がけましょう。