退職したけれども、在職中の賃金を会社がなかなか支払ってくれない。

退職するのだから、退職日に払ってくれる方が、スッキリするのに!!

労働者の気持ちはそのあたりにあるかと思いますが、法律上はどうなっているのでしょう。

労働基準法第23条は、「使用者は、労働者の脂肪死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」と決めています。

注意しなければならないのは、「権利者の請求があった場合」となっているところです。
権利者とは、退職した場合は労働者本人です。退職は自主都合退職、解雇などを問いません。
労働者が死亡した場合には、法定相続人ということになります。

具体的に説明すると、下記のとおりとなります。

賃金計算期間は1日から月末まで、賃金支給日が翌月の10日、退職した日が賃金支払い日の10日で、退職した時点で、賃金計算期間が始まる1日から10日までの間の賃金が支払われない場合と仮定します。

退職日である10日に、「働いた分の賃金を支払ってくれ」と請求した時には、使用者は7日以内に支払う義務が生じます。

通常の賃金支払い日は、労働者が退職した月の翌月10日ですから、労働者が請求しない場合は、使用者は翌月10日に支払えば良いということになります。