2018年の沖縄県の最低賃金が、下記のように改定されました。

最低賃金に違反する賃金は無効となり、最低賃金が適用されることになります。

最低賃金額以下の賃金しかもらっていない場合、最賃額との差額を請求することができます。

自分の賃金を確認し、 最低賃金に違反している場合は、沖縄県労連にご相談ください。

電話番号は、フリーダイヤル 0120ー378-060

 最低賃金名  最低賃金額  発効発生日
 沖縄県最賃賃金  762円  2018年10月3日
 

特定(産業別)最低賃金

 糖類製造業  769円  2018年11月25日
 新聞業  823円  2018年11月15日
 各種商品小売業  770円  2018年11月23日
 自動車(新車)小売業  770円  2018年11月18日
◆下記の特定最低賃金は2018年に改定がなく、地域最低賃金が適用されます。
 畜産食料品製造業 762円 2018年10月3日
 清涼飲料、酒類製造業 762円 2018年10月3日

■最低賃金に加えない賃金と手当

①精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④時間外割増賃金、休日労働割増賃金、深夜割増賃金
 
■特定最低賃金の適用除外
①18歳未満又は65歳以上の方。
②雇入れ後6月未満で、技能習得中の方。
③清掃、片付けその他これらの準ずる軽易な業務を主として行なっている方。