残業代の計算をする時に、基本給だけで計算していることがありますが、基本給だけで計算することは誤りです。

労働基準法第37条4号には、「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は参入しない」と定められています。

労働基準法施行規則第21条では、割増賃金に算入しない賃金として、別居手当子女教育手当住宅手当臨時に支払われる賃金1箇月を超えるごとに支払われる賃金を挙げています。

したがって、上記以外の手当、例えば役職手当などは、残業代の基礎となる賃金になります。
また、厚生労働省通達によって、家族手当、通勤手当、住宅手当については、実情に基づかず、一律で支払われている場合には、割増賃金の基礎となる賃金に参入することになっています。

一律に支払われる場合とは、家族の人数、通勤の距離、住宅事情(持ち家か賃貸住宅かなど)に関係なく従業員に一律の金額が支払われている場合です。

労働基準法施行規則第21条では、割増賃金に算入しない賃金として、別居手当子女教育手当住宅手当臨時に支払われる賃金1箇月を超えるごとに支払われる賃金を挙げています。

したがって、上記以外の手当、例えば役職手当などは、残業代の基礎となる賃金になります。
また、厚生労働省通達によって、家族手当、通勤手当、住宅手当については、実情に基づかず、一律で支払われている場合には、割増賃金の基礎となる賃金に参入することになっています。

一律に支払われる場合とは、家族の人数、通勤の距離、住宅事情(持ち家か賃貸住宅かなど)に関係なく従業員に一律の金額が支払われている場合です。