高齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)は、65歳までの高齢者の雇用を確保する措置として①定年年齢の引き上げ、②定年制度の廃止、③継続雇用制度のいずれかを採用するよう定めています。

しかし、様々な理由で「継続雇用しなくてもよい」基準を設けることが可能だったため、再雇用を希望しながら再雇用されないという事態が起きていました。

2013年4月から改正高齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が施行され、再雇用を希望する労働者の全員を雇用することが義務づけられました。

この改正のポイントは、次の点にあります。

1 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止され、定年後も就労を希望する者全員を「継続雇用制度」の対象者としなければなりません。ただし、「厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢に到達した以降の者」を対象に、「労使協定により定める基準により限定できる」とする仕組みを引き続き利用できるという「経過措置」(2013~2025年度)が設けられています。

2 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲を拡大し、グループ企業まで可能になりました。ただしグループ企業で雇用するには本人の同意が必要です。

3 義務違反の企業に対する企業名公表規定が導入されました。

この高齢者雇用安定法の「実施及び運用を図るために必要な事項を定めた」指針(平成24 年11 月9 日 厚生労働省告示第560 号 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針)では、「心身の故障のため業務に耐えられないと認められる」者、「勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たしえない」者など、就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合は、「継続雇用しないことができる」としています。

この部分については、定年退職時まで解雇されずにきた労働者が、就業規則に定められた解雇・退職事由をもって継続雇用されない」事態があるということは理解に苦しむところですが、この記事の趣旨はそこにはありませんので、これ以上は触れません。

この継続雇用制度の大きな問題点の一つは、雇用を有期雇用とし、契約更新をするごとに労働条件を改悪して、とても生活できない労働条件で契約を迫る企業が往々にしてあることです。

実際にあるケースで、最初の契約は6か月、賃金は定年時の約3分の2、2回めの契約が3か月、3回めの契約では雇用期間が2か月に短縮され、その上、労働時間の削減と時給額の引き下げで、賃金はこれまでの約3分の2というものです。定年から1年も経たない期間で賃金は定年時の半分以下になります。
これでは、実質的な退職強要と変わりません。

こんな横暴な仕打ちを許さないために、指針の活用できる部分を紹介します。


 4賃金・人事処遇制度の見直し

 高年齢者雇用確保措置を適切かつ有効に実施し、高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用の確保を図るために、賃金・人事処遇制度の見直しが必要な場合には、次の⒧から⑺までの事項に留意する。

(1)年齢的要素を重視する賃金・人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度に向けた見直しに努めること。
 この場合においては、当該制度が、その雇用する高年齢者の雇用及び生活の安定にも配慮した、計画的かつ段階的なものとなるよう努めること。

(2)継続雇用制度を導入する場合における継続雇用後の賃金については、継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めること。

(3)短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入に努めること。

(4)継続雇用制度を導入する場合において、契約期間を定めるときには、高年齢者雇用確保措置が65 歳までの雇用の確保を義務付ける制度であることに鑑み、65 歳前に契約期間が終了する契約とする場合には、65 歳までは契約更る旨を周知すること。
 また、むやみに短い契約期間とすることがないように努めること。

(5)(6)(7)略


(1)の前段など、余計なお世話で政府が口出しすべき筋合のものではないと思われる部分もありますが、先に上げたケースに則して言えば、賃金は高齢者の生活の安定を考慮して適切なものにすること、契約期間はむやみに短い契約期間としないことが重要なポイントとして活用できます。

とは言え、労働者一人で会社の力に対抗するのは難しいことです。
もし、あなたが雇用継続制度との関連で困っていることがありましたら、全労連(全国労働組合総連合)の労働相談ダイヤル 通話料無料のフリーダイヤル 0120-378-060 までお電話下さい。
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