退職を申し出た労働者に対して、あれこれ難癖をつけて懲戒解雇してきたという事例がありました。

労働者は「退職金を払いたくないから懲戒解雇してきたのでは?」と話していました。

会社の退職金規定には「懲戒解雇の場合は即時解雇とし、退職金も支給しない。」との条文が盛り込まれていました。

このような条文は、諭旨解雇にも威力を発揮します。

諭旨解雇とは、懲戒解雇事由があって本来は懲戒解雇とすべきだが、退職を勧告したうえで指定した期日までの退職の意思表示をしない場合に懲戒解雇とするやり方です。

自分で退職を申し出るのであれば、会社も温情をもって退職金を払ってやろう。

退職しないのであれば、懲戒解雇として退職金も支給しない。

退職金がもらえないよりは、貰った方が良いだろう?

といった具合です。

それはともかく、話を前に戻すと、懲戒解雇に相当する非違行為があって懲戒解雇された場合、退職金は諦めなければならないのか?

という問題です。

退職金は勤続年数や退職理由に応じて支払われるのが一般的です。

そこから、「賃金の後払い」という性格と、「勤続に対する功労報奨」としての性格を併せ持つということになります。

功労報報奨的な性格があることを考慮すれば、退職金規定に退職金の減額や不支給規定を設けること自体については認められると解されています。

しかし、懲戒解雇であればすべて不支給の対象となり得るのかというと、そうでもありません。

懲戒解雇に相当する事由が認められたとしても、その非違行為が「それまでの労働者の功を抹消してしまうほどの著しく信義に違反する行為」であるかどうかで判断されることになります。

しかし、このような場合、懲戒解雇が有効であることについては、会社側が立証責任を負いますが、「著しく信義に反するものではない」ことを立証するのは、労働者側となりますので、なかなか骨が折れる状況になることが想定されます。