何でこんなに税金が高いんだ

と思うような金額を給料から差っ引かれている場合があります。

給料17万に対して、所得税が11,500円も引かれている。

これはどう見ても納得できない。

原因として、扶養控除等申告書を労働者に出させることなく、事業所が勝手に処理している場合があります。

下の画像は、平成24年度の源泉徴収税額表です。

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甲欄と乙欄があり、甲欄は扶養家族の人数によって、税額が決められています。

17万円の場合(上から2行目)は、扶養家族が0人でも3,620円(税率2.1%)です。

それに比べて、乙欄での税額は11,500円(税率6.76%)となって3倍位以上の税金を払うことになります。

この甲欄と乙欄は何を基準として適用されるのでしょうか。

扶養控除等申告書の提出がある場合は甲欄

扶養控除等申告書の提出がない場合は乙欄

を使用して税金を算出するとされています。

ところが、事業主が労働者に申告用紙を配布することもせず、当然出せとも言わず、勝手に乙欄適用で、税金を差っ引いている場合があります。

 ・パートタイマーは年末調整の対象から除外している

 ・委託契約で労働者を「事業主」にしてしまいながら、源泉徴収していたり

などがその理由だったりします。

事業主にされている場合は、事業主は社会保険にも加入させませんから、労働者が国民健康保険や国民年金などに加入していても、その保険料に頓着することなく、総支給額を基準にして税額が決められてしまいます。

おかしいと思ったら、税務署で確定申告をして払い過ぎの税金を取り戻すようにしましょう。過去5年間については修正申告が可能です。

そして、将来にわたっては適正な税額となるよう、事業主に対して扶養控除等申告書をきちんと提出させるようにしましょう。

労働の実態が労働者であるにも関わらず、事業主扱いされている場合は、労働者と認めるよう運動しましょう。

そのためには、労働組合に加入して仲間が力を合わせてがんばることが大事です。