2010年3月に宮古島市から雇い止めされた非常勤職員Aさん(公務公共一般労組組合員)が、去る2月21日、那覇地裁平良支部に、損害賠償を求める訴訟を起こしました。

Aさんは、2006年3月1日に女性相談員として採用され、1年更新で働いて来ました。

2010年3月25日に、同年3月31日をもって期間満了とする「委I属期間満了予告の通知について」を渡され、そのまま雇い止めされました。

この雇い止め事件については、不誠実団交で県労働委員会の救済命令が出ていますが、その後の団体交渉でも宮古島市は何ら誠意のある対応をしなかったため、今回の提訴にいたったものです。

3月16日にはAさんの裁判勝利をめざして「宮古島市雇い止め裁判を支援し、臨時・嘱託職員の働く権利を守る会」が結成されています。

会の財政は、定額の会費はなく、寄付金・物品販売等で賄うことにしており、当面、泡盛と多良間黒糖の販売を行うことにしています。

公務の非常勤職員については、裁判所は、雇用関係ではなく任用関係であるとして、解雇権濫用法理の類推適用に否定的です。

この裁判で「非常勤職員も労働者であり、契約更新の拒否には特段の事情がない限り認められない」ことを勝ち取ることができれば、非常勤職員の権利を守るたたかいに大きな前進をつくりだすことができます。

多くの皆さんが、この訴訟をしっていただき、ご支援・ご協力を寄せてくださることを願っています。