新聞を整理していると、6月30日付の紙面に、定年後再雇用の雇い止めに関して、大阪高裁が解雇権濫用法理を類推適用し、賃金の仮払いを命じる決定を出したとの記事が目にとまった。
同高裁の決定は、「再雇用契約の実質は、期間の定めのない雇用契約に類似する」としているとのことである。
紙面に紹介されていた代理人弁護士のお名前を頼りに、渡辺輝人弁護士 定年後 で検索すると、京都第一法律事務所のサイトに、ちょうど渡辺輝人弁護士が、「高齢者再雇用の有期労働者に雇用継続の期待権発生 大阪高裁が賃金仮払命令」と題して、判決の内容を紹介しているので、判決の内容は、京都第一法律事務所のサイトでご覧ください。
高齢者雇用安定法は、定年を定める場合は、60歳を下回ってはいけないことを定めている法律です。
また、希望すれば段階的に65歳まで働くことができるように、定年をなくすこと、定年年齢を引き上げること、継続雇用制度の導入のうち、いずれかを採用することを求めています。
ところが、雇用継続制度は大体において、有期雇用の形態がほとんどです。そのため、契約期間満了でお払い箱にできると考える経営者が出てきます。
大阪高裁の決定は、この点について、先に紹介したように「期間の定めのない雇用契約に類似」すると判断していますので、継続雇用制度のもとで働く労働者にとって心強い内容となっています。