「あの人は社会保険に入っているから正社員」とか、
「自分は社会保険に入れてもらってないから正社員じゃない」など、
いわば、社会保険(厚生年金保険と健康保険)に加入することが、正社員の証であるかのような話を耳にすることがあります。

企業の方でも、「正社員になれば社会保険に加入させる」といったことを口にすることがあります。

しかし、こうしたことは正しくありません。


社会保険は原則として強制加入です。
法人企業であれば一人でも労働者を雇えば加入させなければなりません。
法人でない個人経営の事業所であっても、労働者が5人以上であれば加入しなければなりません。

例え、パートタイム労働者(本来の意味での短時間労働者)であっても、正職員の所定労働時間の概ね4分の3以上の時間を働いていれば被保険者資格があります。
法定労働時間は週40時間ですので、週に30時間以上の時間を働いているのであれば、社会保険に加入する資格があります。

ただし、事業所の業種により強制適用事業、任意適用事業所がありますので、これらの点については別項で記載することとします。

ちなみに、本来社会保険に加入させなければならない労働者を、加入させずに届出を怠った場合には「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が、厚生年金保険法と健康保険法で定められています。