経済情勢の悪化を口実として、「派遣切り」、「期間工切り」が強行される下で、派遣村に見られるように、職を失い、住居も失い、離職後の保障もないという労働者が大量に生み出されてきました。

このような状況を背景として、雇用保険法が改正され、2009年3月31日から施行されています。

改正内容はいくつかありますが、短時間労働者や有期雇用労働者の受給資格が緩和されたこと、有期雇用で働いていた労働者を特定理由離職者として、失業給付を行う点にあります。

これまで、短時間労働者が雇用保険の適用対象となるのは、①1年以上の雇用が見込まれ、②週20時間以上働くこと、が条件となっていました。

今度の改正では、①が、6か月以上に変更となりした。

4月1日以降上記の条件に合致する労働者を雇用した場合はもちろん、それ以前から雇用している労働者に対しても、適用基準を満たした時点で資格取得届を提出することが必要です。

有期雇用労働者が、労働契約が更新されなかったことにより離職を余儀なくされた場合、離職日前の1年間に、通算して6か月以上の被保険者期間(通常は、離職日前の2年間に、通算して12か月以上)があれば、失業給付を受けることができるようになりました。

ただし、労働者が雇用契約の更新を希望したにもかかわらず、更新できなかったことなど、条件がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレット「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」などをご参照ください。

このほか、改正点として雇用保険料率の引下げなどがありますが、省略します。