就業規則を見たこともないのに、ある日突然「就業規則第○○上により、解雇(あるいは減給、出勤停止等々)する」などと、通告される場合があります。

え~っ うちの会社に就業規則があったの?

という訳で、初めて就業規則の存在を知ったりします。

周知されない就業規則に効力はない
ということになるのですが、この件については後日記すことにします。

労働基準法第89条は「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」と定めています。

常時10人とは、正職員だけでなくパートや契約社員など、雇用上の地位にかかわりなく、10人以上いれば良いということになります。

従業員9人の事業場(企業ではありません)で、業績の拡大により従業員を1人増やして10人使用することになった時は、作成する義務が発生します。

ただし、突発的な需要に対応するために、1週間だけアルバイトを雇った場合などは、「常時」10人使用するとは言えないため、作成する義務は発生しません。

行政官庁とあるのは、事業場のある地域を管轄する労働基準監督署を指しています。