名護市にある福祉施設羽地苑から解雇された、建交労沖縄県本部の組合員2人が、解雇の無効と賃金支払いを求めて、4月7日に申し立てをしていた地位確認等労働審判事件で、8月3日、那覇地裁は労働者側の主張を全面的に認め
1、申立人らの雇用契約上の地位を認める。
2、賃金を支払え
との趣旨の審判を出しました。
審判書によれば、申立人(2人の組合員)と相手方(社会福祉法人翠泉会)との間の労働契約は、「期間の定めのない労働契約と同視できる」もので、仮にそうでないとしても「雇用継続に対する労働者の期待利益の合理性が存する」から、解雇権濫用法理が類推適用される、としています。
そのうえで、雇止めの理由は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないものであるから、解雇件の濫用にあたり、無効である。」としています。
審判は、契約更新拒否は無効とした上で、「更新拒絶の真の理由」として、申立人らの「組合活動を嫌悪して、組合活動を排除する目的でなされたものである」と断罪しています。